あなたの働きたいを応援する架け橋 福島県福祉人材センター

相談の資格

法制度上では地方自治体の福祉事務所などに従事する公務員(ケースワーカーなど)の任用の際に必要な資格ですが、社会福祉施設の生活相談員や社会福祉協議会などの職員募集の際に応募要件とされる場合もあり、基礎的な資格として位置付けられています。

取得方法

以下のいずれかに該当すれば有資格者となります。

  1. 大学等において厚生労働大臣指定の社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業
  2. 社会福祉主事の指定養成機関や講習会の課程を修了
  3. 社会福祉事業従事者試験に合格した者
  4. 上記と同等以上の能力を有すると認められた者として厚生労働省令で定める者(社会福祉士、精神保健福祉士ほか)

『社会福祉士』は、身体や精神の障がい、環境上の理由などにより日常生活を営むことに支障がある人や社会生活上の困難を抱えている人に対し、福祉に関する相談や助言・指導・そのほか援助を行います。「社会福祉士及び介護福祉士法」に定められた国家資格です。

取得方法

以下のいずれかに該当し、国家試験に合格し、社会福祉士として登録することにより名乗ることができます。

  1. 福祉系大学・短大等卒業者(指定科目履修+必要に応じて相談援助実務)
  2. 社会福祉士指定養成施設卒業者(入学要件あり)

『精神保健福祉士』は、保健や福祉の専門知識・技術に基づき、精神障がい者の社会復帰に向けた相談援助を行います。「精神保健福祉法」に定められた国家資格です。

取得方法

以下のいずれかに該当し、国家試験に合格し、精神保健福祉士として登録することにより名乗ることができます。

  1. 4年制大学で指定科目を修めて卒業した者
  2. 2年制(または3年制)短期大学等で指定科目を修めて卒業し、指定施設において2年以上(または1年以上)相談援助の業務に従事した者
  3. 精神保健福祉士短期養成施設(6ヵ月以上)を卒業(修了)した者
  4. 精神保健福祉士一般養成施設(1年以上)を卒業(修了)した者

『介護支援専門員』は、介護保険制度において、利用者が適切なサービスや資源を利用できるように、関係する事業者などの連絡・調整を行う専門職です。

取得方法

保健・医療・福祉の分野で要援護者等に対する相談・援助の業務に一定期間従事した経験のある人の中から養成するという考え方のもとに、資格要件が定められています。
そのため、厚生労働省令で定める実務の経験を有し、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修の課程を修了することで、介護支援専門員として登録をすることができるようになります。

福島県の介護支援専門員実務研修受講試験に関するお問合せ先
(県知事指定実施機関)社会福祉法人福島県社会福祉協議会
〒960-8141 福島市渡利字七社宮111
TEL. 024-523-1259