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介護の資格

最低限必要な知識や技術、考え方などを身に付け、基本的な介護業務を行えるようにすることを目的とした研修です。以前の「訪問介護員養成研修2級課程」に変わるもので、いわば“介護の入門”ともいえる資格です。

『介護福祉士』は、身体や精神の障がいにより日常生活に支障がある方の入浴・排泄・食事などの生活上必要な介護を行い、またその方や介護者に寄り添いアドバイスを行います。「社会福祉士及び介護福祉士法」に定められた国家資格となります。

取得方法

以下のいずれかに該当し、国家試験に合格すれば有資格者となります。

  1. 高等学校または中等教育学校卒業以上の者で、指定養成施設を卒業した者
  2. 3年以上介護等の業務に従事した者で実務者研修を修了した者
  3. 高等学校または中等教育学校(それぞれ専攻科を含む)において福祉に関する所定の教科目及び単位数を修めて卒業した者
  4. 経済連携協定により来日した者で、3年以上介護等の業務に従事した者

なお、上記をふまえた上で、平成28年4月1日以降、法改正を経て次のようになりました。

①養成施設ルート
  1. 平成29年度から養成施設卒業者に対し、国家試験の受験資格を付与する。
  2. 平成29年度から令和3年度末までの養成施設卒業者については、
    (ア)卒業から5年間、暫定的に介護福祉士資格を付与する。
    (イ)その間に以下のいずれかを満たせば、その後も引き続き介護福祉士資格を保持することができることとする。
    A 卒後5年以内に国家資格に合格すること
    B 原則卒後5年間連続して実務に従事すること
    なお、卒後5年以内にAとBのいずれも満たせなかった場合も、介護福祉士国家試験の受験資格は有しており、国家試験に合格することにより、介護福祉士資格を取得することができる。
  3. 令和4年度以降の養成施設卒業者については、国家試験に合格することを介護福祉士取得の要件とする。
②実務経験ルート
平成28年度より、実務者研修を修了した後に、国家試験の受験資格を付与する(平成29年1月試験より適用)。
その際、試験実施年度末(3月31日まで)に実務経験3年を満たす見込みがある者に対しても、受験資格を有する取り扱いとする。
③福祉系高校ルート
地域における介護福祉士の育成機会を維持する観点から、平成25年度までの経過措置として実施していた「特例高校」を卒業し、9ヵ月以上の実務経験を経た場合に、介護福祉士国家試験を受験することができる特例について、改正カリキュラムによる国家試験導入が開始される平成34年度を見据え、平成28年度以降の入学生のうち平成32年度までの卒業予定者を対象として、当該経過措置の適用を行う。